浜松ホトニクス株式会社との特許訴訟の終結について
2024年7月1日
2018年に当社製品のレーザダイサについて浜松ホトニクス株式会社(以下、「HPK」といいます。)から提訴を受けた特許訴訟¹ (以下、まとめて「本訴訟」といいます。)が終結しました。
HPKとは、長年にわたり、レーザダイサの共同開発のパートナーとして、市場開拓から装置開発、販売活動に至るまで協調してきた関係にあり、当社は、当社製品(ML300シリーズ、ML200シリーズ、以下「旧製品」といいます。)の開発、製造販売行為が、HPKとの合意に基づくものであることを裁判で主張して参りましたが、不本意ながら、裁判所にご理解いただくことはできませんでした。
もっとも、本訴訟が提起された後に、当社が独自開発した技術(追従改良型オートフォーカス機能)を実装した製品については、控訴審において、HPKの2件の特許²をいずれも侵害しないとの判断を得ることができ、当社が負担する損害賠償額についても大幅な減額が言い渡されました。
装置の主要な機能であるオートフォーカス機能についてHPKの主張が退けられ、当社独自の技術開発が認められたことの意義は大きく、また、係争対象の特許権の存続期間が全て満了したこと、及び、係争対象のレーザダイサ(旧製品)は全て販売を終了していることを踏まえ、未確定の訴訟事件³について最高裁判所において非侵害を争うことはしないとの判断に至りました。
当社は、共同開発のパートナーから特許侵害で提訴されるという事態を招いたことを重く受け止め、全て独自に開発した技術により完成させた後継機種(ML3200シリーズ、ML2200シリーズ)に切り替えて、お客様への販売を継続しております。
また、既に販売した旧製品についても、関連するHPKの特許権の存続期間は全て満了しておりますので、継続してご利用いただけます。
当社は、お客様に安心して当社製品をご利用いただくために、今後も他社の知的財産権を適切に尊重し、独自に開発した技術により優れた製品をリリースして参ります。
以上
¹東京地方裁判所平成30年(ワ)第28929号(知的財産高等裁判所令和3年(ネ)第10101号)、東京地方裁判所平成30年(ワ)第28930号(知的財産高等裁判所令和5年(ネ)第10052号)、東京地方裁判所平成30年(ワ)第28931号(知的財産高等裁判所令和5年(ネ)第10037号)。
²特許第4601965号、同第4509578号。
³知的財産高等裁判所令和5年(ネ)第10052号、知的財産高等裁判所令和5年(ネ)第10037号。